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2. 船舶動静の監視

船舶動静に関する情報収集手段として、レーダーによる海上監視が最適であるとの観点から検討を行った。

 

最初に結論を述べると、本システムの海上監視レーダーシステムは次の様なものである。

・周波数帯:Cバンド

・監視範囲:半径20〜30浬

・必須機能:自動船位通報システムと協調できるもの

したがって、通常の船舶用レーダーとは異なるものとなる。

 

海上監視レーダーの顧客は通航船舶であるとして、問題点などを次節以下に記述した。

 

2.1 レーダー映像利用上の問題点

ここで対象にするレーダー映像は、生映像、人工合成映像の動画、および静止画とする。また、無線伝送、電子海図等、レーダー映像表示の関連事項については別項(第8章の付録)に記述してあるので併せて参照されたい。

 

以下(1)〜(9)に海上監視レーダーの映像を船舶側で表示する場合に留意すべき事項、問題点の概略を列記した。

 

(1) 船側ではリアルタイムのレーダー映像でなければ利用価値がない。衛星船舶電話、インマルサットでは4.8kbpsまたは9.6kbpsしか使えないので動画伝送は困難である。

 

(2) 動画の場合、船舶側で、海上監視レーダー映像と船舶レーダー映像を交互に違和感なく監視するためには、陸上側もこれと同程度の回転数が要求されよう。

 

(3) 利用者側では、新規に特殊な目的のための設備をするのは非現実的である。

 

(4) 漁船に多数搭載されている簡易電子海図表示装置(ビデオプロッタなど)に海上監視レーダーの映像を表示する案がある。しかしながら、大型フェリーを除く内航船では運航形態等から見て、海上監視レーダーの情報は必要無い。従って、これら簡易型電子海図表示装置に海上監視レーダー情報表示機能を新たに付加することは期待できない。

 

(5) 大型船では、海上監視レーダー映像の動画の利用価値があると見られる。ただし、船の表示器に海上監視レーダー映像を重畳表示すると、各種映像が混濁した状態となり、航海環境の把握がかえって困難となろう。また、海上監視レーダーの映像のみを表示するのは危険であり、船側の賛同を得難いと考える。

 

(6) 大型船が搭載を開始している電子海図表示装置に海上監視レーダーの映像を表示する

 

 

 

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